
年齢や雇用期間等の要件もありませんので、パートタイマー・アルバイト・嘱託を含め、雇用形態を問わず、すべての労働者に労災保険が適用されます。
労働者ごとに資格の取得や喪失の届出を行うこともありません。※個人事業主、法人の代表取締役、同居の親族等は、労働者とは認められませんので、通常労災保険の適用を受ける事はできません。
特別加入制度
法人の代表取締役や役員等は一般的には労働者にあたらないため、労災保険を利用することができません。しかし、労働者でない人でも労災保険に特別に加入することによって、労災保険の適用を受けることができます。これを、労災保険の特別加入といいます。
第1種特別加入者(中小事業主)
下記の要件を全て満たした者が対象になります。- 常時300人(卸売業又はサービス業は100人、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人)以下の労働者を使用する事業主
- その事業について、労災保険の保険関係が成立していること
- 労働保険事務組合(※)に労働保険事務の処理を委託していること
- その事業に従事する家族従事者や役員を包括して特別加入すること(ただし、就労実態のない役員は包括加入から除外できる)
労働保険の事務や保険料の計算を会社や個人事業主の方にかわって受託処理する厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
第2種特別加入者
労働者を使用しないで一定の事業を行う者をいいます。(個人タクシーの運転手・大工・左官等)第3種特別加入者
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