被保険者の種類
雇用保険では、雇用・失業の実態に応じた給付を行うという観点から、被保険者を雇用形態・年齢に応じて4種類に区分しています。- 一般被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者)
- 高年齢継続被保険者(同一事業主の適用事業に、65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者。ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は除きます。)
- 短期雇用特例被保険者(雇用保険の被保険者であって、季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者のうち、「4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者」「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者」のいずれにも該当しない者。つまり、4ヶ月を越え、週30時間以上働いている者が短期雇用特例被保険者になります。)
- 日雇労働被保険者(日雇労働者のうち、一定の地理的要件を満たしている者。)
適用除外
- 65歳に達した日以降新たに雇用される者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に該当する者は除きます)
- 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
- 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
- 季節的に雇用される者であって、4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者又は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者(日雇労働被保険者に該当する者を除きます)
- 昼間学生
- 国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の失業給付の内容を超えると認められる者
パートタイマー・アルバイト(短時間労働者)の取り扱い
パートタイマー・アルバイト等の短時間労働者は、次の要件のすべてに該当した場合、雇用保険の被保険者になります。- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
雇用保険の被保険者になるかならないか、判断が必要なケース
- 取締役(代表取締役・取締役・監査役(名目的な監査役は除きます)は、被保険者になりません。ただし、取締役でも同時に部長、支店長、工場長等の場合(兼務役員)は、従業員としての身分を有し、労働者的性格の強い者は、被保険者となります。
- 長期欠勤者(雇用関係が存続する限り、賃金の支払いの有無に関係なく被保険者となります。)
- 2以上の適用事業所に雇用される者(生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける会社のほうだけで被保険者となります。)
- 国外で就労する労働者(国外に出張または派遣されて就労する場合は被保険者となりますが、現地採用者は国籍を問わず被保険者となりません。)
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メール | support$fukuda-office.com $を@に打ち換えてください |
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スタッフ | 行政書士 2名 補助者 14名 業務に協力頂いている行政書士 3名 業務に協力頂いている社会保険労務士 2名 代表者を含めて合計21名 |
行政書士法人きずな北海道 室蘭支店
名称 | 行政書士法人 きずな北海道 室蘭支店 |
郵便番号 | 〒050-0081 |
住所 室蘭支店 | 北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル 3F 室蘭運輸支局から徒歩3分 |
TEL(行政書士部門 室蘭支店) | 0143-83-6868 |
FAX 室蘭支店 | 0143-83-5350 |
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