労働保険事務組合に加入するとどうなる?
労働保険事務組合に加入すると、中小企業の事業主や役員でも、労災保険に加入することができます。
この制度を労災保険の特別加入といいます。



労働保険事務組合とは

労働保険事務組合は、加入している中小企業の労働保険事務を代行してくれます。

委託できるのは、次のような手続きです。
○労働保険料の申告・納付
○保険関係成立届の提出
○特別加入の申請
○雇用保険の資格取得・喪失や氏名変更などの申請

除かれているのは、労災保険や雇用保険でもらうことのできる給付金の支給申請です。
○労災事故についての死傷病報告の提出
○労災保険の療養の給付請求や休業補償給付の申請
○雇用保険の育児休業給付の申請

労働保険事務組合に労働保険事務を委託すると、3つのメリットがあります。
○事業主の事務負担が軽くなる
○金額に関係なく、労働保険料を3回に分割納付できる
○中小企業の事業主や役員が労災保険に特別加入できる



特別加入とは

労働保険は、従業員が仕事中(通勤中も含む)にケガをした場合に、治療費を負担したり休業補償を行ってくれます。
従業員を対象とした保険です。

しかし、中小企業の中には、事業主や役員であっても、従業員と同じ仕事をしている方もいらっしゃいます。
そのような方については、一定の要件を満たせば、労災保険に加入することができます。
それが、特別加入です。



特別加入できる要件

まず、従業員の人数での制限があります。

○金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
○卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
○その他の事業にあっては300人以下

さらに、次の2つの要件を満たしている必要があります。
○労働保険関係成立届を労働基準監督署に提出している
○労働保険の事務を労働保険事務組合に委託している

加入の手続きは、労働保険事務組合を通じて行います。
業務の具体的な内容や、希望する給付基礎日額(休業補償でもらえる1日分)などを記入した申請書を提出し、都道府県労働局長の承認を受けられれば特別加入できます。



特別加入できる人

特別加入できるのは、従業員でない方です。

○中小事業主
常時、従業員を雇っている方です。
1年中雇用しているわけではない場合でも、1年間に100日以上雇用していれば、特別加入できます。

○役員
業務執行権があり、かつ従業員と同じ業務に従事している方です。

○家族従事者
事業主と同居していて、生計を一にしている(生活費を出している人が同じ)方です。
家族以外の従業員も雇用されていて、同じように働いている場合は、労働者とみなされることもあります。

特別加入する時は、事業主・役員・家族従事者の全員が、一緒に加入しなくてはいけません。






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