この離職票は3枚つづりになっていて、用紙ごとに名称が違います。
- 1枚目は「離職証明書(事業主控)」…会社に返却されますので、会社で保管します。
- 2枚目は「離職証明書(安定所提出用)」…ハローワークが保存します。
- 3枚目は「離職票-2」…従業員に渡します。
会社は資格喪失届と離職票をハローワークに持参あるいは郵送します。
すると、会社には次の書類が渡されます。
- ○離職票の1枚目と3枚目
- ○A4の「離職票-1」
- ○失業保険を受け取るためのしおり/li>
このうち、従業員に「離職票-1」と離職票-2、しおりを渡します。
従業員はこれらをハローワークに持参すると、失業保険をもらう手続きをしてもらえます。
雇用保険に加入している従業員が退職する場合、この手続きは必ず行わなくてはいけません。
2.離職票-作成方法
まず、退職する従業員が失業保険の受給要件を満たしているか確認します。退職する前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上なくてはいけません。
(後に説明する特定受給資格者の場合は、1年間に6ヶ月以上)
満たしている場合は、12ヶ月分のタイムカードまたは出勤簿から出勤日数を計算します。
また、最近6ヶ月分の賃金総額(総支給額)を調べ、ともに離職票に書きこみます。
用紙の右側に記入する退職理由は、慎重に検討する必要があります。
3.退職理由により金額が変わる!
会社を退職する理由は、3種類に分けられています。(1)離職以外の理由
死亡、出向、取締役就任などの理由です。
(2)本人の都合による
自己都合退職です。
懲戒解雇も本人都合による退職にあたります。
(3)会社の都合による
退職勧奨、倒産、人員削減、解雇、勤務地の変更、いじめなどがあります。
特定受給資格者と呼ばれます。
退職理由により、もらえる失業保険の額と時期が変わります。
自己都合退職ですと、失業保険をもらえるのは3ヶ月後ですが、会社都合退職なら1週間後にもらえます。
失業保険の額も、会社都合退職の方が多くなります。
時々、退職するにあたり「早く失業保険がもらいたいから会社理由にして欲しい」と言う従業員がいますが、本当の理由を書くようにしてください。
4.離職票の作成ポイント
退職理由は、会社の助成金受給プランにも影響します。人を雇うともらえる助成金の場合、解雇で辞めた従業員が1人でもいると、6ヶ月間支給申請ができません。
特定受給資格者については、3人以上(かつ、被保険者数6%超)いると、同じく6ヶ月間支給申請ができません。
くれぐれも慎重に記入してください。
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