労働者を1人でも使用している事業所は、次の任意適用事業所以外は、当然に労災保険の強制適用事業所とされます。
事業主や従業員の意思に関係なく、その事業が開始された日(または強制適用事業に該当した日)に、自動的に保険関係が成立し、事業主には保険料を納付する義務が生じ、従業員は業務上(または通勤途上)の災害が発生したら保険給付を受けられることになります。労災保険-任意適用事業所
労災保険が強制適用にならないのは、「個人経営の、労働者5人未満の、農林水産」の事業所です。これらの事業については、災害が発生することが少なく、事業規模も小規模なため、労災保険への加入は事業主又は労働者の意思に任されています。なお、任意適用事業所になる農林水産の具体的な範囲は下記の通りとなっています。
(1)農業
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業は、労災保険への加入が任意となっています。ただし、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業や事業主が特別加入している事業については、強制的に労災保険へ加入しなければいけません。
(2)林業
常時労働者を使用せず、かつ、年間使用労働者延人員が300人未満である個人経営の事業は、労災保険への加入が任意となっています。
(3)水産業
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業であって、総トン数5トン未満の漁船によるもの又は災害発生のおそれが少ない厚生労働大臣指定の特定水面において主として操業する事業は労災保険の加入が任意となっています。
労災保険-任意適用事業所が労災保険に加入する際の手続
その事業所に勤める労働者の過半数の者が労災保険に加入することを希望したら、事業主は任意加入の申請を厚生労働大臣にしなければなりません。また、事業主の意思によって加入申請することもできます。なお、任意加入した事業所が労災保険から脱退するには、加入してから1年経過していること、および過半数労働者の同意があることが必要です。
雇用保険-強制適用事業所
労災保険と同様、雇用保険においても労働者を1人でも雇用している事業所は、事業主や労働者の意思に関係なく強制的に加入する義務が発生します。雇用保険-任意適用事業所
雇用保険が強制適用にならないのは、「個人経営の、労働者5人未満の、農林水産」の事業所です。雇用保険-任意適用事業所が雇用保険に加入する際の手続
その事業所に勤める労働者の2分の1以上の者が雇用保険に加入を希望した場合、事業主は加入の申請をしなければなりません。また、事業主の希望により加入申請する場合は労働者の2分の1以上の同意があれば、加入の申請をすることができます。
なお、任意加入した事業所が雇用保険から脱退する場合には、労働者の4分の3以上の同意が必要となります。
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