年齢や雇用期間等の要件もありませんので、パートタイマー・アルバイト・嘱託を含め、雇用形態を問わず、すべての労働者に労災保険が適用されます。
労働者ごとに資格の取得や喪失の届出を行うこともありません。※個人事業主、法人の代表取締役、同居の親族等は、労働者とは認められませんので、通常労災保険の適用を受ける事はできません。
特別加入制度
法人の代表取締役や役員等は一般的には労働者にあたらないため、労災保険を利用することができません。しかし、労働者でない人でも労災保険に特別に加入することによって、労災保険の適用を受けることができます。これを、労災保険の特別加入といいます。
第1種特別加入者(中小事業主)
下記の要件を全て満たした者が対象になります。- 常時300人(卸売業又はサービス業は100人、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人)以下の労働者を使用する事業主
- その事業について、労災保険の保険関係が成立していること
- 労働保険事務組合(※)に労働保険事務の処理を委託していること
- その事業に従事する家族従事者や役員を包括して特別加入すること(ただし、就労実態のない役員は包括加入から除外できる)
労働保険の事務や保険料の計算を会社や個人事業主の方にかわって受託処理する厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
第2種特別加入者
労働者を使用しないで一定の事業を行う者をいいます。(個人タクシーの運転手・大工・左官等)第3種特別加入者
海外派遣者雇用保険加入を代行。お気軽にご相談ください。
雇用保険加入のお申込み
下記の様な場合に当事務所をご利用ください
- 雇用保険加入を外注したい。
- 助成金の相談もしたい。
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士+社労士、1つの事務所で手続き
雇用保険加入のお申し込み
申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
雇用保険加入のご相談
申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。
行政書士法人きずな北海道札幌本社 社労士 札幌労務・助成金手続き事務所
名称 | 行政書士法人 きずな北海道 札幌本社 社会保険労務士 札幌労務・助成金手続き事務所 |
郵便番号 | 〒065-0028 |
住所 札幌本社 | 北海道札幌市東区北28条東2丁目2-7-101 札幌運輸支局から徒歩3分、駐車場10台 |
TEL(行政書士部門 札幌本社) | 011-788-8910 |
TEL(社会保険労務士部門) | 011-788-8568 |
FAX 札幌本社 | 011-788-8571 |
メール | support$fukuda-office.com $を@に打ち換えてください |
営業時間 | 平日 AM9:00~PM18:00 平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。 |
スタッフ | 行政書士 2名 補助者 14名 業務に協力頂いている行政書士 3名 業務に協力頂いている社会保険労務士 2名 代表者を含めて合計21名 |
行政書士法人きずな北海道 室蘭支店
名称 | 行政書士法人 きずな北海道 室蘭支店 |
郵便番号 | 〒050-0081 |
住所 室蘭支店 | 北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル 3F 室蘭運輸支局から徒歩3分 |
TEL(行政書士部門 室蘭支店) | 0143-83-6868 |
FAX 室蘭支店 | 0143-83-5350 |
営業時間 | 平日 AM9:00~PM18:00 平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。 |
雇用保険加入の業務対応地域ご案内
対面しての雇用保険加入業務は札幌市、北海道内に対応( 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。