雇用保険の被保険者になる人
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者で、法律によって適用が除外されている者を除き、労働者の意思や事業主の意思に関係なく法律上当然に被保険者になります。



被保険者の種類

雇用保険では、雇用・失業の実態に応じた給付を行うという観点から、被保険者を雇用形態・年齢に応じて4種類に区分しています。


  • 一般被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者)
  • 高年齢継続被保険者(同一事業主の適用事業に、65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者。ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は除きます。)
  • 短期雇用特例被保険者(雇用保険の被保険者であって、季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者のうち、「4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者」「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者」のいずれにも該当しない者。つまり、4ヶ月を越え、週30時間以上働いている者が短期雇用特例被保険者になります。)
  • 日雇労働被保険者(日雇労働者のうち、一定の地理的要件を満たしている者。)


適用除外

  • 65歳に達した日以降新たに雇用される者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に該当する者は除きます)
  • 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
  • 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
  • 季節的に雇用される者であって、4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者又は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者(日雇労働被保険者に該当する者を除きます)
  • 昼間学生
  • 国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の失業給付の内容を超えると認められる者


パートタイマー・アルバイト(短時間労働者)の取り扱い

パートタイマー・アルバイト等の短時間労働者は、次の要件のすべてに該当した場合、雇用保険の被保険者になります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること


雇用保険の被保険者になるかならないか、判断が必要なケース

  • 取締役(代表取締役・取締役・監査役(名目的な監査役は除きます)は、被保険者になりません。ただし、取締役でも同時に部長、支店長、工場長等の場合(兼務役員)は、従業員としての身分を有し、労働者的性格の強い者は、被保険者となります。
  • 長期欠勤者(雇用関係が存続する限り、賃金の支払いの有無に関係なく被保険者となります。)
  • 2以上の適用事業所に雇用される者(生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける会社のほうだけで被保険者となります。)
  • 国外で就労する労働者(国外に出張または派遣されて就労する場合は被保険者となりますが、現地採用者は国籍を問わず被保険者となりません。)





雇用保険加入を代行。お気軽にご相談ください。

雇用保険加入の流れ   お客様の声


社会保険労務士、行政書士への無料相談   雇用保険加入のお申し込み



雇用保険加入のお申込み

社会保険労務士、行政書士業務の対応地域とお申し込み



下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 雇用保険加入を外注したい。
  • 助成金の相談もしたい。
  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。


税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦

税理士、社会保険労務士、行政書士からの推薦



行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。



行政書士+社労士、1つの事務所で手続き

行政書士の会社設立、社会保険労務士の助成金、労働保険加入、雇用保険、社会保険加入にも対応



雇用保険加入のお申し込み

社会保険労務士、行政書士業務のお申込

申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。


雇用保険加入のご相談

行政書士、社会保険労務士へのご相談

申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。



行政書士法人きずな北海道札幌本社 社労士 札幌労務・助成金手続き事務所

名称行政書士法人 きずな北海道 札幌本社
社会保険労務士 札幌労務・助成金手続き事務所
郵便番号〒065-0028
住所 札幌本社北海道札幌市東区北28条東2丁目2-7-101
札幌運輸支局から徒歩3分、駐車場10台
TEL(行政書士部門 札幌本社)011-788-8910
TEL(社会保険労務士部門)011-788-8568
FAX 札幌本社011-788-8571
メールsupport$fukuda-office.com  $を@に打ち換えてください
営業時間平日 AM9:00~PM18:00
平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。
スタッフ行政書士 2名
補助者 14名
業務に協力頂いている行政書士 3名
業務に協力頂いている社会保険労務士 2名
代表者を含めて合計21名

行政書士法人きずな北海道 室蘭支店

名称行政書士法人 きずな北海道 室蘭支店
郵便番号〒050-0081
住所 室蘭支店北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル 3F
室蘭運輸支局から徒歩3分
TEL(行政書士部門 室蘭支店)0143-83-6868
FAX 室蘭支店0143-83-5350
営業時間平日 AM9:00~PM18:00
平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。




雇用保険加入の業務対応地域ご案内

対面しての雇用保険加入業務は札幌市、北海道内に対応( 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。

社会保険労務士、行政書士業務の対応地域とお申し込み