雇用保険手続きとマイナンバー
平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるので注意が必要です。

※ マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおりです。

  • ① 雇用保険被保険者資格取得届
  • ② 雇用保険被保険者資格喪失届
  • ③ 高年齢雇用継続給付支給申請
  • ④ 育児休業給付支給申請
  • ⑤ 介護休業給付支給申請
①②⑤の届出等の際には、届出等にマイナンバーの記載が必要です。

③④の高年齢継続給付、育児休業給付の初回申請時には申請書にマイナンバーの記載が必要です。

平成28年1月以降に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合は、2回目以降の申請時等の機会を捉え、個人番号登録・変更届をあわせて届出が必要です。


これらの届出等については、平成30年5月以降、必要なマイナンバーの記載がない場合には、補正のため届出等を返戻しされる場合があります。








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