通勤災害について(労災)
通勤途中に階段を踏み外して骨折し、入院してしまった場合の治療費や、会社を休む間の給料は労災保険が使えます。
自己負担なく治療してもらえますし、休業補償ももらえます。

ただし、「通勤」と認められるためには、厳しい要件があります。


通勤とは、「就業に関連して住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する行為」とされています。

ここでポイントとなるのは、次の3点です。
  • 仕事に関連した移動
  • 自宅と職場との間
  • 合理的な経路と方法


仕事に関連した移動、通勤

業務を行うための移動でなくてはいけません。

(1)サークル活動後
仕事が終わった後にサークル活動を行った場合、退社するまでにあまりに長い時間が経っていると、仕事との関連性が失われ、通勤となりません。
通勤との関連性が認められるための時間は、およそ2時間以内とされています。

(2)休日のサークル活動
仕事のために出社するのではないため、通勤にはなりません。



自宅と職場との通勤

自宅から職場へ、職場から自宅へ、というように、住居と職場との往復でなくてはいけません。

(1)単身赴任
住居とは、生活の拠点のことであり、通常は自宅になります。
単身赴任の場合、赴任先のアパートが住居となります。
したがって、金曜日の夜に職場から直接自宅に帰ったり、月曜日の朝に自宅から直接職場に行く場合も、通勤とみなされます。
ただし、単身赴任をしている理由が「子供の養育のため」「親の介護のため」など、やむを得ない事由がある場合に限られます。

(2)直行や直帰
就業の場所とは、業務を開始したり終了したりする場所です。
直行や直帰をした場合、その立ち寄り先が就業の場所になりますので、通勤とみなされます。



合理的な通勤経路と方法

合理的な経路とは、最短距離に限るわけではなく、渋滞や工事などを避けるなど、通常とりうる経路になります。
方法も、車・徒歩・自転車など、通常考えられる方法は合理的とされます。

合理的な経路を外れると「中断」や「逸脱」とされ、原則として通勤とはなりません。
ただし、生活のため必要な行為を行うために最低限の中断・逸脱をした場合には、通勤と認められる可能性があります。
なお、通勤と認められるのは合理的な経路に戻った後であり、中断中・逸脱中は通勤とはみなされません。

(1)トイレに寄る
通勤途中に起こりうる生理現象であり、中断や逸脱にはなりません。

(2)美容院に寄る
通勤途中にある美容院に寄る場合、経路は合理的ですが、通勤とは関係ない行為を行うので、中断にあたります。
ただし、生活のために必要な行為にあたり、美容院を出て通勤経路に戻った後は通勤とみなされます。

(3)保育園に寄る
通勤経路から逸れて保育園に立ち寄った場合、逸脱にあたります。
ただし、生活のために必要な行為にあたり、保育園を出て通勤経路に戻った後は通勤とみなされます。

(4)映画館に寄る
通勤途中にある映画館に寄る場合、中断になります。
生活のために必要な行為ではないため、経路を逸れた後は通勤とはなりません。

(5)運動のためジョギングで帰る
本来は自転車や自動車で帰るような長距離であっても、健康のために徒歩やジョギングで通勤する方もいらっしゃるでしょう。
この場合、手段としては合理的といえます。
ただし、交通量の多い道路を避けるとか、飽きないように毎日違う経路を通る、きれいな夜景が見える場所を通る、など合理的な経路を逸脱する場合が考えられます。
この場合、通勤とはみなされない可能性が高いでしょう。





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