- 1週間で20時間以上働いている
- 31日以上雇用されることが予定されている
ただし、基本手当(失業保険)をもらうことができるのは、退職前の2年間で被保険者期間が12ヶ月以上なくてはいけません。
31日以上働く方であっても、雇用期間が6ヶ月であれば、雇用保険に加入して雇用保険料を納めても、基本手当をもらえないことになります。
要件を満たした以上、雇用保険に加入しなくてはいけないのに、基本手当はもらえない・・・・それではかわいそうですよね。
ということで、「短期雇用特例被保険者」という制度があります。
短期雇用特例被保険者とは
短期雇用特例被保険者には、2種類あります。(1)季節的に雇用される方
以下の2つの要件を満たしている方です。
- 雇用期間が4ヶ月以上
- 労働時間が週30時間以上
季節的に雇用される、というのは、分かりやすく言えばスキー場や海の家で働く方とか、冬の間だけ出稼ぎをする方、などを言います。
(2)短期間の雇用に就くことを状態としている方
以下の2つの要件を満たしている方です。
- 1年未満の雇用契約を繰り返している(異なる会社)
- これからも1年未満の雇用契約を繰り返す予定
長く雇用されることを目指して入社しているのに転職を繰り返している、という場合は含まれません。
リゾート地を転々としている方や、短期雇用を前提で繰り返している方などです。
短期雇用特例被保険者になるには
短期雇用特例被保険者になるには、会社が雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出します。資格取得届には、「12.雇用形態」という欄があります。
通常は「7その他」(正社員はその他です)、「3.パートタイム」になりますが、ここで「5.季節的雇用」を選択します。
ハローワークで、短期特例被保険者の要件に該当することを証明するよう求められることがあります。
地方都市には、出稼労働者手帳を発行する市町村があります。
その市に住民票を残したまま出稼ぎに行く方に、証明書となる手帳を交付してくれます。出稼労働者手帳を持っている方を雇った場合は、資格取得届を提出する際にこの手帳も提示するといいでしょう。ただ、季節的雇用の証明にはなりますが、雇用期間や1週間の労働時間については雇用契約書等が必要となります。
なお、雇用した当初は短期雇用特例被保険者の要件を満たしていても、そのまま1年以上働き続けた場合、1年を超えた日から通常の雇用保険被保険者となります。
特例一時金をもらう
短期雇用特例被保険者の雇用期間が満了し、地元に戻ると、基本手当ではなく「特例一時金」が支給されます。特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した時に、一時金としてもらえる手当です。短期雇用特例被保険者として、退職前に6ヶ月以上働いている必要があります。この場合、1ヶ月に11日以上働いていることが必要ですから、10日未満しか働いていない月は除いて数えてください。
特例一時金として支給される金額は、基本手当の日額の30日分(当分の間は40日分)です。
基本手当の日額というのは、離職した日の直前6か月に支払われた賃金から算出した金額です。退職の際にハローワークからもらう雇用保険受給資格者証に記載されています。
なお、離職の日の翌日から起算して6ヶ月までに支給申請しなくてはいけません。
また、地元のハローワークで失業認定をしてもらってから、支給申請できる期間の終了までが30日(当分の間は40日)ない場合には、認定日から期間満了日までの日数分しかもらえません。
早めに支給申請するよう伝えてあげるといいでしょう。
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