
仕事中や通勤途中でケガをしたり、仕事が原因で病気になった場合、労災保険(正式には労働者災害補償保険)から治療費が出て、自己負担なく治療に専念できます。
仕事中のケガ等により支給される治療費は「療養補償給付」と言い、通勤途中のケガ等による場合は「療養給付」と言います。
呼び方は異なりますが、給付の内容は同じです。
療養補償給付(療養給付)とは
(1)療養の給付労災病院または労災指定医療機関で治療した場合に支給され、病院が厚生労働省とやりとりしますので、本人は治療費を支払うことなく治療を受けられます。
(2)療養の費用の支給
最初にかかった病院が労災病院または労災指定医療機関ではなかった場合、いったん治療費を全額、自己負担します。
手続きをすると、本人に治療費相当額が戻ってきます。
請求の仕方
(1)療養の給付本人が、病院に療養補償給付たる療養の給付請求書(5号様式)を提出し、通勤途中のケガ等であれば、療養給付たる療養の給付請求書(16号の3様式)を使用します。
請求書には本人の署名または記名押印のほか、事業主印も必要です。ケガをした状況も詳しく記載しますし、ケガの発生を確認した上司の名も記載しますので、よく状況を確認する必要があります。
(2)療養の費用の支給
療養補償給付たる療養の費用請求書(7号様式)に医師の証明をもらうことが必要になり、通勤途中のケガ等であれば、療養給付たる療養の費用請求書(16号の5様式)になります。
本人の署名または記名押印、事業主印も必要です。
通常は、事業主が労働基準監督署へ提出。費用が確定してから2年で時効にかかりますのでご注意ください。
支給額
治療費・入院費・移送費など、治療に必要な費用(実費)です。健康保険を使ってしまったら、仕事中のケガで病院にかかった場合、健康保険証を使ってはいけません。
病院の窓口で仕事中のケガだと言わずに健康保険証を使ってしまった場合、まずは本人から病院に連絡をしてもらいます。
労災へ切り替えることができると言われたら、5号様式(通勤途中のケガ等であれば16号の3様式)に事業主印を押印し、本人に渡し本人が病院に行き、支払った治療費を返してもらいます。そして、5号様式(または16号の3様式)を病院へ提出します。
切り替えはできないと言われた場合は、協会けんぽへ連絡します。仕事中のケガで健康保険証を使ってしまったことを伝えると、協会けんぽから支払通知が送られてきます。
この通知書で、本人が健康保険証で割り引いてもらった7割の治療費を支払います。
協会けんぽから領収書が届いたら、事業主から労働基準監督署へ7号様式(通勤途中のケガ等であれば16号の5様式)を提出。手続きが終わると、本人に全額戻ってくる、という流れになります。
雇用保険加入を代行。お気軽にご相談ください。
雇用保険加入のお申込み
下記の様な場合に当事務所をご利用ください
- 雇用保険加入を外注したい。
- 助成金の相談もしたい。
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士+社労士、1つの事務所で手続き
雇用保険加入のお申し込み
申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
雇用保険加入のご相談
申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。
雇用保険加入の業務対応地域ご案内
対面しての雇用保険加入業務は札幌市、北海道内に対応( 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。