仕事中や通勤途中でケガをしたり、仕事が原因で病気になった場合、労災保険(正式には労働者災害補償保険)から治療費が出て、自己負担なく治療に専念できます。
仕事中のケガ等により支給される治療費は「療養補償給付」と言い、通勤途中のケガ等による場合は「療養給付」と言います。
呼び方は異なりますが、給付の内容は同じです。
療養補償給付(療養給付)とは
(1)療養の給付労災病院または労災指定医療機関で治療した場合に支給され、病院が厚生労働省とやりとりしますので、本人は治療費を支払うことなく治療を受けられます。
(2)療養の費用の支給
最初にかかった病院が労災病院または労災指定医療機関ではなかった場合、いったん治療費を全額、自己負担します。
手続きをすると、本人に治療費相当額が戻ってきます。
請求の仕方
(1)療養の給付本人が、病院に療養補償給付たる療養の給付請求書(5号様式)を提出し、通勤途中のケガ等であれば、療養給付たる療養の給付請求書(16号の3様式)を使用します。
請求書には本人の署名または記名押印のほか、事業主印も必要です。ケガをした状況も詳しく記載しますし、ケガの発生を確認した上司の名も記載しますので、よく状況を確認する必要があります。
(2)療養の費用の支給
療養補償給付たる療養の費用請求書(7号様式)に医師の証明をもらうことが必要になり、通勤途中のケガ等であれば、療養給付たる療養の費用請求書(16号の5様式)になります。
本人の署名または記名押印、事業主印も必要です。
通常は、事業主が労働基準監督署へ提出。費用が確定してから2年で時効にかかりますのでご注意ください。
支給額
治療費・入院費・移送費など、治療に必要な費用(実費)です。健康保険を使ってしまったら、仕事中のケガで病院にかかった場合、健康保険証を使ってはいけません。
病院の窓口で仕事中のケガだと言わずに健康保険証を使ってしまった場合、まずは本人から病院に連絡をしてもらいます。
労災へ切り替えることができると言われたら、5号様式(通勤途中のケガ等であれば16号の3様式)に事業主印を押印し、本人に渡し本人が病院に行き、支払った治療費を返してもらいます。そして、5号様式(または16号の3様式)を病院へ提出します。
切り替えはできないと言われた場合は、協会けんぽへ連絡します。仕事中のケガで健康保険証を使ってしまったことを伝えると、協会けんぽから支払通知が送られてきます。
この通知書で、本人が健康保険証で割り引いてもらった7割の治療費を支払います。
協会けんぽから領収書が届いたら、事業主から労働基準監督署へ7号様式(通勤途中のケガ等であれば16号の5様式)を提出。手続きが終わると、本人に全額戻ってくる、という流れになります。
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