労働保険(労災保険-雇用保険) 新規加入手続の流れ
労働保険は、農林漁業、建設業以外の業種であれば、まず管轄の労働基準監督署で労働保険全体の加入手続きと保険料の申告をし、労働保険番号の交付を受けた後、管轄の公共職業安定所で雇用保険の加入手続きを行います。



労働保険の加入(労働保険、保険関係成立届)

  • 提出先=所轄労働基準監督署
  • 添付書類=法人登記簿謄本(個人事業の場合には住民票・事業所の賃貸借契約書
  • 提出期限=保険関係の成立した日の翌日から起算して10日以内


概算保険料申告書

  • 提出先=所轄労働基準監督署 or 所轄都道府県労働局 or 日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)
  • 提出期限=保険関係の成立した日の翌日から起算して50日以内(一般的には「保険関係成立届」と同時に「概算保険料申告書」を提出し概算保険料の納付は保険関係の成立した日の翌日から起算して50日以内に納付します)


雇用保険の加入(雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届)

  • 提出先=所轄公共職業安定所
  • 添付書類=監督署の受理印のある労災保険関係成立届の事業主控、会社の登記簿謄本(個人企業の場合は住民票)、賃貸の場合は賃貸借契約書の写し、営業許可証(許認可が必要な事業の場合)、賃金台帳、出勤簿又はタイムカード、労働契約書、労働者名簿
  • 提出期限=従業員を雇った日の翌日から10日以内

※ 雇用保険被保険者資格取得届は法律上、「資格取得の事実があった日の翌月10日まで」となっていますが、上記の「設置届」を提出するということは、1人以上雇用保険に加入する労働者がいることになりますので、実務上は「雇用保険適用事業所設置届」と同時に提出することになります。







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