休業補償給付とは?(労災)
仕事中や通勤途中でケガをしたり、仕事が原因で病気になり、仕事ができなくなった場合、労災保険より休業補償が支給されます。
治療中に収入がなくなる心配をすることなく、治療に専念できます。

仕事中のケガ等により支給される治療費は「休業補償給付」と言い、通勤途中のケガ等による場合は「休業給付」と言います。
呼び方は異なりますが、給付の内容は同じです。



1.休業補償給付(休業給付)とは

<要件>
(1)仕事中(通勤途中を含む)のケガや、仕事が原因の病気による休業であること

(2)労務不能であること
医師により、労務不能であると診断される必要があります。
今までやっていた業務はできないけれど、他の業務はできるという場合には、労務不能と判断されないことがあります。

(3)賃金が払われていないこと
有給休暇を使って休んでいる場合、その日は支給されません。
通院のため半日休んだ場合には、給付基礎日額の60%から、半日分の賃金が控除されます。

(4)4日以上休業していること

始めの3日間は待期期間といいます。
ケガの場合は、待期期間の初日はケガをした当日です。
ただし、残業中のケガであれば、翌日より待期期間が始まります。

待期期間は連続していなくても構いません。

待期期間の3日間については、事業主が休業補償をしなくてはいけません。
(1日につき平均賃金の60%)
なお、通勤途中のケガの場合は、事業主には休業補償を行う義務はありません。



2.請求の仕方

「休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書」(8号様式)を用意します。
厚生労働省のホームページよりダウンロードすることができます。
通勤の場合は16号の6様式になりますのでご注意ください。

事故・病気の状況や平均賃金について会社が記入し、事業主印を押印し、本人に渡します。
本人は署名捺印した上で病院に提出し、労務不能について医師の証明をもらいます。

請求書は本人が労働基準監督署へ提出します。
本人は身動きがとれない場合が多いため、会社が代わりに申請する場合がほとんどです。

請求のタイミングは決められていません。
しかし、請求しないと収入がなくなるため、会社の賃金計算期間1ヶ月ごとに申請する方がほとんどです。



3.支給額

(1)計算方法
4日目以降、1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。
休業特別支給金が20%つきますので、実際には80%が支給されることになります。

給付基礎日額は、事故前3ヶ月間の平均賃金(日額)です。

<平均賃金>
事故が発生した日の直前3か月間の賃金総額を暦日数で割った金額です。
賃金締切日の定めがある会社の場合は、事故が発生した日を含む賃金計算期間の前3ヶ月分で計算します。
なお、病気の場合は、医師により病気の発生が確定した日から前3ヶ月分になります。

(2)一部負担金

通勤途中のケガについては、一部負担金として200円の負担を求められます。
初回の休業給付から200円が控除されます。







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